耐震診断・耐震改修とは?
・耐震改修促進法
兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)をきっかけに1995年12月に
『建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)』が施工され、
現在の新耐震基準を満たさない建築物について積極的に耐震診断や、改修を進めることとされました。
また、2006年1月に改正耐震改修促進法が施工されました。
この法律は、地震による建築物の倒壊等の被害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、
建築物の耐震改修の促進のための措置を講ずることにより建築物の地震に対する安全性の向上を図り、
もって公共の福祉の確保に資することを目的としています。
この耐震改修促進法では、特定建築物の所有者は、建築物が現行の耐震基準と同等以上の
耐震性能を確保するよう耐震診断や改修に努めることが求められています。
・木造住宅の耐震診断
一般的な木造住宅においては、上記耐震改修促進法における特定建築物には該当しませんが、
各自治体では耐震診断・耐震改修に対して補助・融資を実施しています。
木造住宅においても、1981年(昭和56年)の新耐震基準以前には耐震性能の規定が甘かったため、
これ以前に建てられた建築物を中心に耐震化を図るのが狙いです。
補助対象となる建築物は各自治体で異なりますが、概ね「1981年(昭和56年)以前に建築されたもの」
とされています。
・長岡市耐震診断・改修助成制度
長岡市においても木造住宅の耐震診断・耐震改修に対して助成制度が設けられています。
対象となる住宅は、昭和56年5月31日以前に建築した一戸建て木造住宅で
現在人の居住に供されているものです。
・耐震診断費の助成
耐震診断費は、床面積により6~9万円助成され、自己負担額は1万円となっています。
・耐震改修設計、及び工事監理費の助成
耐震改修設計に着手する前の申し込みで、かつ、耐震診断において、
評点が1.0未満(大地震の際倒壊の恐れがある)と判定された住宅に
耐震改修設計費(精密診断費など)及び工事監理費の1/2 (12万円を上限)に助成されます
・耐震改修工事費の助成
耐震改修工事に着手する前の申し込みで、かつ、耐震診断において、 評点が1.0未満(大地震の際倒壊の恐れがある)と判定された住宅に助成され
下記のように助成金額が決まっています。
・耐震改修 ・・・ 基礎や壁などを補強する工事の1/3 (60万円を上限)
・融雪装置設置
併用耐震改修 ・・・ 壁などの補強に加え、屋根に融雪装置設置を併用した
工事費の1/2 (100万円を上限)
・シェルター補強 ・・・ 高齢者または障害のある人のみの世帯が対象。
評点が0.7未満の住宅の1階寝室を中心に補強し、
評点を0.7以上とする補強工事費の1/3 (30万円を上限)